派遣事業について

派遣の仕組み

派遣とは、雇用契約を結ぶ会社と、実際に働く会社が異なる働き方です。
派遣スタッフのみなさまにとって、派遣会社は雇用主、派遣先企業は勤務先となります。
実際の仕事の指示は勤務先の企業から受けますが、給与は派遣会社から支払われます。
派遣会社は給与の支払いのほか、社会保険の手続きやお仕事の紹介、派遣先企業との調整などでみなさまをサポートします。
雇用契約は、派遣会社に登録しただけではまだ結ばれません。派遣先が決定し、お仕事が始まるときに初めて雇用関係が成立します。

正社員・アルバイト・パートとの違い

派遣と正社員・アルバイト・パートでは、雇用形態が異なります。
正社員の場合、入社する企業と雇用契約を結んでその企業で働き、お仕事の指示から給与の支払いまで入社した企業が行います。
派遣の場合、派遣会社と雇用関係を結んで派遣先企業で働き、給与の支払いや社会保険手続きなどは派遣会社が行います。

お申込みから就業までの流れ

STEP1 お申込み

フォームやお電話にてお申し込みください。
登録ご希望の方は、事前に登録予約を受け付けております。
登録フォーム(リンク)に必要事項をご記入の上送信してください。

お電話の場合は、0263-28-2366までお問い合わせください。
受付時間:月曜日~金曜日 9:00〜18:00(土日祝休み)

STEP2 相談・登録

キャリアやお仕事についてなどのご相談をお伺いし、ご登録いただきます。

面談はオンラインで実施いたします。

お仕事紹介までに、オンラインによる面談が2回予定されています。オンライン適性検査も行っていただきます。

STEP3 お仕事のご紹介

AtoZより、ご希望に沿ったお仕事を紹介いたします。

STEP4 お仕事スタート

お仕事が始まってからも、AtoZがきめ細かくフォローいたします。

給与について

派遣で働いた場合の給与についてご説明します。

給与のお支払い

給与は原則として時間給です。毎日の勤務時間を記入したタイムシートをもとに、月1回、月末締めで計算し、翌月10日に銀行口座振り込みによりお支払いします。

給与の算出方法

AtoZの外国人指導助手の給与は、時給ではなく月給で計算され、労使協定方式を選択しています。同じ地域で同種の業務に従事する正社員の平均的な賃金を基準とし時間給を設定します。また、時間給には賞与・退職金も加味します。

基本月給(1時間単位)=➀(職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与額(時給換算)x地域係数) + 退職金分(➀5%前払い方式の5%分)

法定内の実労働時間給と法定外や休日の実労働時間給、通勤交通費を合わせた「総支給額」が支払われます。
※時間外・休日・深夜勤務は、当社就業規程に従って法定の割増賃金となります。
※通勤交通費は、当社就業規程に従います。

計算例

法定内(実働時間×時間給)+ 法定外・休日(実労働時間×時間給×割増率)+通勤交通費 = 総支給額

  • 所得税 毎月の給与から所得税を控除します。ご自身で納付する必要はありません。
  • 住民税 給与から控除されます。
  • 年末調整 就業中の方はAtoZで年末調整を行うことができます。
  • 源泉徴収票 源泉徴収票は当年中に一度でも給与が発生した方に発行し、翌年1月末までに現住所へお送りいたします。
  • 社会保険料 対象の方は、給与から控除されます。

派遣労働者の同一賃金同一労働について 〜労使協定方式について〜

派遣労働者の「同一労働同一賃金」は、派遣先企業に雇用される通常の労働者(期間の定めがない雇用契約のフルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することが目的です。
「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれかの方式により、派遣労働者の待遇を確保しなければなりません。当社では「労使協定方式」を採用しています。

労使協定方式とは

労使協定方式では、派遣で働く方の賃金が、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
当社では、「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・​賞与等の額(時給換算)」に定められた基準に従い、同じ地域で同種の業務に従事する正社員の平均的な賃金を基準とし時間給を設定します。
また、時間給には賞与・退職金も加味します。
賃金設定の詳細については、前項の「給与」の記載をご参照ください。

無期雇用派遣について

無期雇用派遣とは

無期雇用派遣とは、契約期間を定めずに派遣・請負社員として働く働き方です。
契約期間に制限はなくAtoZの派遣社員として長期的に同一の派遣先企業・業務で働くことができます。
AtoZのスタッフとして雇用契約期間がパートの場合は通算5年、派遣の場合は通算3年を超過した場合、本人が希望すれば、無期雇用派遣として働くことができます。

無期雇用のポイント

契約期間の制限がありません。就業先との契約が続く間は、引き続き同一就業先で就業が可能です。ただし、契約終了その他の事情により、弊社の異動・配置命令にもとづき、就業場所や職務内容を変更する可能性があります。
ご本人の責任によらない休業の場合は、就業先との派遣契約が終了しても当社との雇用契約は継続し、待機期間中も一定額の給与が支払われます。
有期雇用時の有給休暇、各種福利厚生はそのまま引き継がれます。
定年は60歳で、65歳までの再雇用制度を適用します。

派遣社員が同じ派遣先で3年以上働きたいと希望した場合には、派遣会社は次の措置を取る義務があります。

  1. 派遣先の企業に派遣社員の直接雇用を依頼する
  2. 派遣社員に新しい派遣先を提供する
  3. 派遣社員以外の無期雇用労働者としての雇用機会を提供する
  4. その他雇用の安定を図るために必要な措置を行う(教育訓練、紹介予定派遣など)

福利厚生について

派遣スタッフとして就業いただく方には、労働保険・社会保険にご加入いただきます(労働条件によっては加入できない場合があります)。

社会保険

健康保険

本人や家族が病気や怪我をした場合や、それがもとで仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、また出産をした場合などに、必要な医療給付や手当金を支給する制度です。

厚生年金保険

厚生年金保険は、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人が対象となり、経済状況など私的な家族の状況にかかわらず、安心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みです。

介護保険

40歳以上の方が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定された時、費用の一部を支払って介護サービスを利用する制度です。

社会保険の加入要件

下記の方は加入していただきます。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 1か月16日以上
  3. 雇用期間が2か月を超える勤務に該当する(2か月以内の期間を定めて勤務される方は、その期間を超えて引き続き勤務されるようになった場合)
  • AtoZは全国健康保険協会長野支部へ加盟しています。
    健康保険の詳細は、全国健康保険協会(長野支部)のHPへ
  • 要件を満たさない方は、一部の方を除いて、各市区町村で国民健康保険、国民年金に加入いただくことになります。
    国民年金・厚生年金の詳細は、日本年金機構のHPへ
    国民健康保険の詳細は、各市区町村のHP等でご確認ください。

労働保険について

雇用保険

働く意思と能力がありながら仕事につけない場合、および高齢等により雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う制度です。

1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用が見込まれる方は、加入していただきます。

労働者災害補償保険(労災保険)

業務上または通勤途上において、負傷したり事故に遭った場合(自動車事故等第三者行為は除く)、療養(補償)給付および休業(補償)給付が受けられる制度です。

就業条件にかかわらず、就業中の方全員が適用されます。

明るく生き生きと働き続けるためのサポート

健康診断

毎年1回受診していただくことができます。受診者の方には、AtoZから案内いたします。対象の基本健診の受診料は当社が負担いたします。(但し、オプション検査など追加項目の受診料は自己負担です。)

ストレスチェック

メンタルヘルス不調を未然に防止するため毎年1回実施いたします。対象の方にはAtoZからご案内いたします。

心と身体の健康医療相談

ストレスの多い現代社会で明るく生き生きと働き続けるためには、身体と心の両方の健康を維持していくことが何よりも大切です。
少しでも気になることがありましたら、AtoZ本社 Administration Officeまでご相談ください。

長時間お仕事されている方に対する健康指導

時間外労働が月80時間を超え、疲労が蓄積しているスタッフの方からお申し出があった場合に、産業医による面接などの健康指導を実施します。条件に該当しご希望される方は、AtoZ本社 Administration Officeまでご連絡ください。

各種休暇について

有給休暇

外国人指導助手のお仕事の性質から、AtoZでは勤務開始日から初年度は10日、その後は1年ごとに期間中の勤務日数に応じて、新たに有給休暇が付与されます。契約期間が1年未満の場合、有給休暇の日数は契約月数に応じて決定されます。

※但し「継続勤務」と「全労働日(雇用契約に定めた労働日)の8割以上の出勤」が条件となります。

産前産後休暇、育児休暇と母性保護の取り組み

派遣社員の方も産休・育休を利用することができます。
産休の場合は、産休に入る時点において当社との派遣契約期間中であること、育休の場合は当社との雇用契約が継続して1年以上であること、および、お子様が1歳6ケ月になる前日までに雇用契約の期間が満了することが明らかでないこと、が条件です。

制度の詳細は厚生労働省の育児・介護休業法についてのHPへ

また、母性保護の観点から、妊娠中および出産後の女性社員に対し、保健指導や健康診査を受診する時間を確保できるよう、派遣先に働きかけを行い、必要に応じて勤務時間の変更や勤務の軽減等、安心して働ける環境を提供できるよう努めています。

介護休業、介護休暇

一定の条件を満たしていれば、派遣社員の方も介護休業・介護休暇制度を利用することができます。
介護休業は雇用されて1年、介護休暇は雇用されて半年以上経過している必要があります。

制度の詳細は厚生労働省の育児・介護休業法についてのHPへ